特定操縦免許について(お持ちの小型船舶操縦免許証をご確認ください)
「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、
令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船※の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。
(1)施行日以前に取得された特定操縦免許の取扱い
【令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方】
・令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した既存の特定操縦免許受有者は、経過措置として令和8年3月31日までに移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。
・また、小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます。
(乗船履歴は、海上運送法の届出・許可事業者が運航する船舶もしくは遊漁船法適正化に関する遊漁船での乗船履歴になります。
プレジャーボートでの履歴は乗船履歴として認められません)
経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
*上記移行講習につてはヤンマーサンセットマリーナでは実施しておりません。
つきましては移行講習をご希望される場合、下記移行講習実施機関等にお問い合わせくださいませ。